Law Update

【2026年12月1日施行】
改正公益通報者保護法のポイントと
企業が今やるべき対応

2025年6月11日に公布された改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)が、2026年12月1日に施行されます。今回の改正では、通報者を探す行為の禁止や、通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰など、企業の実務に直結する変更が数多く盛り込まれました。

この記事では、改正のポイントと、施行までに企業が準備しておきたい対応をわかりやすくまとめます。

改正の概要と施行日

法律名公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)
公布日2025年6月11日
施行日2026年12月1日
改正の柱①体制整備の徹底と実効性の向上 ②公益通報者の範囲拡大 ③公益通報を阻害する要因への対処 ④不利益な取扱いの抑止・救済の強化

背景には、通報体制を整備していない事業者がまだ多いことや、日本の通報者保護が国際的な水準と比べて弱いと指摘されてきたことがあります。

企業が押さえるべき主な改正点

1. 通報者探索の禁止

正当な理由なく、公益通報者が誰なのかを特定しようとする行為が禁止されます。通報された不正について必要な範囲で調査することまで禁止されるわけではありませんが、「誰が通報したのか」を探る行為は許されません。

2. 通報妨害の禁止

正当な理由なく公益通報を妨げる行為も禁止されます。たとえば、通報しないよう求めることや、通報すると不利益があるとほのめかすことがこれにあたります。

3. 解雇・懲戒への刑事罰

公益通報を理由に解雇や懲戒を行った者には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。法人にも3,000万円以下の罰金が科される両罰規定が設けられました。

4. 不利益な取扱いの推定

公益通報から1年以内に行われた解雇・懲戒は、公益通報を理由とするものと推定されます。企業側が「通報とは無関係の理由による」ことを主張・立証できなければ、責任を問われることになります。

5. 体制整備義務の実効性の向上

従業員301人以上の事業者には、2022年6月から内部通報体制の整備と、通報対応にあたる「従事者」の指定が義務付けられています。改正法では、従事者の指定義務に違反して勧告に従わない場合の命令や、命令違反への刑事罰、立入検査などが新たに定められました。また、労働者等への体制の周知義務も明確化されています。

6. フリーランスへの対象拡大

事業者と業務委託関係にある一定のフリーランス(委託関係の終了後1年以内の人を含む)が、保護の対象に加わりました。

施行までにやるべき対応チェックリスト

  • 内部通報規程を見直し、通報者探索・通報妨害の禁止を明記したか
  • 通報者の特定につながる情報(氏名・連絡先・アクセス記録など)の取り扱いルールを定めたか
  • 管理職・役員に、通報者探索の禁止や刑事罰の内容を研修などで周知したか
  • 通報後の人事異動・評価・懲戒が通報と無関係であることを説明できる記録を残す運用にしたか
  • フリーランスなど業務委託先も通報できるよう、窓口の利用範囲を見直したか
  • 従業員301人以上の場合、従事者を書面などで指定しているか
  • 窓口の存在と利用方法を、従業員等に周知しているか

従業員300人以下の事業者は体制整備が努力義務ですが、通報者探索の禁止や不利益取扱いへの刑事罰は企業規模にかかわらず適用されます。

「完全匿名」の窓口が改正法への備えになる理由

改正法で禁止される「通報者探索」は、社内に通報者の情報が残っている限り、意図せず起こりうるリスクです。たとえば、通報を受けた担当者がうっかり上司に心当たりを話してしまう、システムのアクセス記録から送信元がわかってしまう――といったケースです。

完全匿名ヘルプラインは、通報者の氏名・メールアドレス・IPアドレス・アクセスログを一切取得しません。そもそも通報者を特定する手がかりが社内に残らないため、探索のリスクそのものを減らせます。それでいて、通報者とは専用ページで何度でも匿名のままやりとりでき、事実確認や回答にも支障はありません。

完全匿名ヘルプラインでできること

  • 個人を特定しうる情報を取得しない通報窓口を、月額3,000円から即日設置
  • フリーランスや取引先など、通報できる人の範囲を自由に設定
  • 通報への回答・質問・証拠ファイルの受け取りをWeb上で完結
  • 対応に迷ったときは提携弁護士・社労士に初回無料で相談

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よくある質問

改正公益通報者保護法はいつから施行されますか?

2026年12月1日に施行されます。公布は2025年6月11日です。

従業員300人以下の中小企業も対応が必要ですか?

内部通報体制の整備は300人以下の事業者では努力義務ですが、通報者探索や通報妨害の禁止、公益通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰は企業規模にかかわらず適用されます。規模を問わず、通報者を守る仕組みを整えておくことが大切です。

通報を理由に解雇すると、どのような罰則がありますか?

公益通報を理由に解雇・懲戒を行った者には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金が科されます。また、通報から1年以内の解雇・懲戒は通報を理由とするものと推定されます。

通報内容の調査も「通報者探索」にあたりますか?

通報された事実関係を確認するために必要な範囲で調査することは禁止されていません。禁止されるのは、正当な理由なく通報者が誰かを特定しようとする行為です。

本記事は2026年10月時点で公表されている情報にもとづいて作成しています。最新の情報や詳細は消費者庁の公表資料をご確認ください。個別の事案については弁護士などの専門家にご相談ください。

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