
社内におけるパワハラ・各種ハラスメント・コンプライアンス違反・社内不正などの通報を、簡単に運営できる日本初の通報プラットフォームです。2022年4月から義務化されるパワハラ防止法対策として、月3,000円からの低価格で即日導入できます。また公益通報者保護法に対応するための専用ツールとしてもご利用頂けます。内部通報は会社を守り発展させる最大のリスクヘッジです。労基・ユニオン・外部への告発・企業名公表などによって甚大な被害がおよぶ前に早期解決を!



パワハラ防止法対策
~企業を守るために最低限やるべきこと~
Protect the Company
完全匿名ヘルプラインを導入することの五大メリット
FIVE MERIT
■労使紛争の際、企業は社員を守るため尽力していたことを主張できます
社員から「通報(相談)したくても出来る環境じゃなかった」と言われないために、
企業側は「社員のために、ここまでやっていた!」と言える体制を構築しておくことが最大の保全となります。
これこそが、会社のリスクを回避する最善の防衛策となります。
■問題を起こしかねない社員への「抑止力」となります
ハラスメント気質を持つ上司にとって、完全匿名で通報可能な窓口が存在することは脅威となります。
これまで「どうせ通報されないだろう」とタカをくくっていた方も、配慮した言動をとるようになります。
■社内不正が発覚するキッカケとなります
社員による横領や窃盗、背任行為などの社内不正が発覚するのは 58.8% が内部通報からです。(平成28年度消費者庁調べ)
犯罪者や退職者を出さないためにも、内部通報は重要な役割を果たしています。
■メディアなどへの告発を止めることができます
企業側が知らない所で、社員が犯罪対象となるような不正を行っている場合もあります。
社内における内部通報の段階で、迅速に不正を正せば告発されることなく解決できます。
■ホワイト企業の証明となります
形だけの通報窓口ではなく、いつでも誰でも相談できる環境があることは、
社員ファーストの証明、コンプライアンス遵守の証明となり、内外問わず企業のブランドイメージが高まります。
内部通報で達成可能なSDGs目標
Target 4 SDGs
完全匿名ヘルプラインが選ばれるポイント8
EIGHT POINTS
国内最安値の低価格で内部通報窓口を設置できる
パワハラ防止法の通報窓口義務をクリア、企業の体制不備を問われない
ヒアリング内容を作文し、入力する必要がない
面倒な報告書をワンクリックで自動作成できる
ウェブ上でやり取りできるので電話対応や面談で常時待機する必要がない
相談を受けた際、よく検討してから回答できるので対応を誤る心配がない
秘匿厳守、セキュリティ管理において国内トップクラスの実績
通報者への対応に困った際は、専門家(弁護士や社労士)からの初回無料相談サポートが受けられる
完全匿名ヘルプラインの優れた機能
SPECIAL FUNCTION
完全匿名ヘルプラインは、会社と通報者が、直接WEB上だけで通報受付・相談受付・質問・回答・進捗確認ができる、日本初の通報プラットフォームサービスです。わずらわしい対応や面倒な手続きが省略できますので、どんな会社様でも簡単に導入&運営できます。
基本動作&使い方については コチラの動画からご確認いただけます。
ご利用の流れ
HOW TO USE
まずは 30日無料トライアル のお申込み
企業様用・社員さん用、それぞれのログインID&パスワード、運営マニュアルなどをお知らせします。
社員さん達へ 相談(通報)窓口URL とID&パスワードを告知してください
相談(通報)がきたら、メールで通知されます(相談内容は記載されておりません)
法人窓口担当者様は、相談者とやりとりできる 専用の管理ページ にアクセスすれば通報内容を確認でき、相談者への回答や質問、追加情報を求めるメッセージなどを送受信できます。また、証拠書類の提出を求める場合でも、ファイルのアップロード機能から回数無制限で受け取れます。
通報者への対処に困った時は、各分野のプロフェッショナルに無料相談できます!
PROFESSIONAL
専門家サポートサービスは、当システムと連携いただいている専門家(弁護士や社労士)から助言を求めることができます。
ご回答に関しても、各先生方から直接回答いただけますのでご安心下さいませ。
※運営事務局はご相談内容に一切関与致しません。
※初回相談無料。二回目以降のご相談や、解決までのサポートを求める場合には、各先生方と個別にご相談下さい。(1案件毎)
※こちらは企業様側へのサポートで、社員さん(通報者側)からのご利用はできません。
※専門家サポートサービスのご利用は、本契約に移行された法人様に限られます。無料トライアル期間中はご利用いただけません。
法律関連 | 法令違反・不正行為など、法律に関する事 | ![]() |
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事務所 | 青葉総合法律事務所 http://www.aobasogo.jp | ||
連携弁護士 | 弁護士 山田 勝彦(やまだ まさひこ) | ||
弁護士 杉田 敬光(すぎた たかみつ) | |||
弁護士 杉本 直樹 (すぎもと なおき) | |||
取扱分野 | 一般民事事件、商事事件、親族・相続事件、交通事故事件、離婚事件、刑事事件などの一般分野会社法務、労働問題、倒産処理、医療過誤問題、金融法務、消費者問題などの専門分野 | ||
メッセージ | 当事務所は、一般民事事件、刑事事件にとどまらず、専門分野についても数多くの経験を持ち、皆様へ的確なリーガルサービスの提供を致します。特に、会社法務の分野では、中小企業から一部上場企業に至るまで、数多くの顧問先企業を担当させていただき、紛争が生じてから解決を図るのではなく、法律顧問として日常的に相談をお受けして、紛争の発生を未然に防止することを心がけています。 | ||
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労務関連 | 雇用・人事など、労務に関する事 | ![]() |
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事務所 | 株式会社シェアードバリュー・コーポレーション http://www.keieijinji.com/ | ||
提携社労士 | 社労士 小林 秀司(こばやし ひでし) | ||
経歴 | 株式会社シェアードバリュー・コーポレーション代表取締役。社会保険労務士。内閣府委嘱・地域活性化伝道師。1960年生まれ。法政大学大学院政策創造研究科卒業(政策学修士)。株式会社日本マンパワー退職後、1997年に独立し現職。人を大切にする会社づくりのトータルプロフェショナルとして全国で活動中。著書「元気な社員がいる会社のつくり方」(アチーブメント出版)、「人本経営」(Nana)ブックス)ほか。 | ||
メッセージ |
『日本でいちばん大切にしたい会社』著者 坂本光司先生のメッセージ 小林秀司氏は、東京の神田で「株式会社シェアードバリュー・コーポレーション」という社名の社会保険労務士業を中核とする経営コンサルタント会社の社長さんで、中小企業経営者等から高い評価を受けている方です。 |
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経理関連 | 経理に関する事 | ![]() |
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事務所 | 櫻井康平税理士事務所 http://www.sakurai-zj.com | ||
提携税理士 | 税理士 櫻井 康平(さくらい こうへい) | ||
経歴 | 平成24年に事業承継し、櫻井康平税理士事務所を開業、現在に至る。 | ||
メッセージ | お困りの方はお気軽にご相談下さい。 | ||
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ユニオン、および人事トラブル関連 | ユニオン対応、人事トラブルに関する事 | ![]() |
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法人 | 株式会社 アンカー https://www.e-shacho.net/ | ||
提携専門家 | 人事内科&労務外科労使関係コンサルタント 竹内 睦(たけうち むつみ) | ||
経歴 |
昭和34年生まれ。昭和57年明治大学経営学部卒業。同年大和証券株式会社に入社。中小企業開拓を中心とするセールスマンとして第一歩を踏み出す。以来、外資系証券及び生損保の営業を経験。 平成8年12月1日、竹内社労士事務所を『おばあちゃんの原宿』と言われて有名な『とげぬき地蔵』のある東京都豊島区巣鴨に開業。平成27年2月、JR山手線大塚駅前に事務所を移転、現在に至る。 中心業務は、『会社の憲法』である就業規則の作成と労務問題解決に向けた相談など。 「法律で保護されない経営者を守る!」を信条に、『社長を守る会®』を発足し、クライアント企業の抱える様々な問題を確実に解決している。 2020年12月現在、顧客向けニュースレター配信部数は4,200社を超え、会社を守る就業規則の作成実績は累計1,500社を超える。 著書に、『会社を守るユニオン対策がわかる本』(自由国民社)、『こんなにおもしろい社会保険労務士の仕事』(中央経済社) |
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メッセージ | お困りの方はお気軽にご相談下さい。 | ||
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信頼の運営実績20万件以上を守り抜いた堅固なセキュリティシステム
PERFORMANCE
完全匿名ヘルプラインは、通報者と会社担当者しか閲覧できないシステムとなっております。通報内容には、企業内のデリケートな部分や、秘匿事項も含まれる場合があるかと存じます。そのような情報が漏洩することは、企業にとって致命的であり、インサイダーや恐喝など悪用されるリスクは甚大なものとなります。そのため弊社では、システムスタッフでも閲覧できない策を講じております。
企業にとって重要な社外秘情報ですから、社外窓口の業者選別は細心の注意が不可欠です。当社は、2012年より警察庁から「匿名通報ダイヤル」事業を請け負っており、これまで20万件以上の通報をお守りしてきた実績があります。およそ8年以上の間、今まで1件の情報漏洩もございません。
また、2016年には警察庁が実施したペネトレーションテストもクリアし、強固なWEBシステムセキュリティを証明しています。確固たる実績に基づいて、御社の大切な情報を必ずお守りしますのでご安心ください。
※ペネトレーションテストとは
ネットワークに接続されているコンピュータシステムに対し、実際に既知の技術を用いて侵入を試みることで、システムに脆弱性がないかどうかテストする手法のこと。侵入実験または侵入テストとも言われる。[出典:wikipedia]
労基への相談はパワハラがダントツ 令和元年度も過去最高を更新
STATISTICS
価格について
PRICE
窓口運営 | 通報方式 | WEBフォーム(PC・スマフォ) | 〇 | |
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電子メール | × | |||
電話 | × | |||
FAX | × | |||
手紙 | × | |||
通報事案 | コンプライアンス(法令違反、規則違反、社内不正)、ハラスメント(各種ハラスメント行為)、その他(ご自由にお決めいただけます) |
〇 制限なし |
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通報対象者 |
社員、パート・アルバイト、退職者、取引先等 (範囲はご自由にお決めいただけます) |
〇 制限なし |
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対応言語 | 全言語対応(翻訳不可) |
〇 制限なし |
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その他 | 通報回数レポート(月毎の検索アソートが可能です) | 〇 | ||
専門家サポートサービス(対処に困った時など弁護士や社労士に相談できます) |
〇 初回相談無料/1事案毎 |
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料金 | ||||
月額 | 年払い | |||
登録設定 | 初期費用(アカウント作成・発行) | 30,000円 | ||
費用 | 完全匿名 ヘルプライン |
1~29名 | 3,000円 | 33,000円 |
30~99名 | 8,000円 | 88,000円 | ||
100~299名 | 15,000円 | 165,000円 | ||
300~499名 | 20,000円 | 220,000円 | ||
500~999名 | 30,000円 | 330,000円 | ||
1,000名以上 | 要見積 | |||
オプション | 通報窓口担当者様用 スタートアップセミナー | 応相談 | ||
社員様向け 社内不正&防犯意識向上セミナー | 応相談 | |||
経営幹部様向け 社内不正&防犯意識向上セミナー | 応相談 |
ご利用者様から成功事例のご報告を頂戴しました
動画紹介
Users Movie
ご利用者様からの声
Users Voice
パワーハラスメントの類型と該当例
Power Harassment
職場におけるパワハラの状況は多様ですが、代表的な言動の類型として、以下の6類型があります。
また、類型ごとの典型的なパワハラに「該当する」「該当しない」と考えられる例が以下となります。
詳しくは、厚生労働省の委託サイト「あかるい職場応援団」を是非ご参照下さい。
内部通報は、社員のためだけのものと誤解されてますが、実は企業のリスクを回避するためでもあります
FOR EMPLOYEE

2022年4月には、中小企業にもパワハラ防止法が施行され、内部通報などの相談窓口の設置が義務付けされます。
パワハラ対策義務に違反した場合、罰則規定はありませんが、義務と謳われている以上、労使紛争が起きた場合には体制不備を突かれます。義務を全うしていなかったから、すなわち「だから問題が起きたのだ」「企業のせいでこうなったのだ」と、責任追及の的にされ企業側は圧倒的不利な立場となってしまいます。
また社員数300名以上の企業は、公益通報者保護法の窓口設置義務が急務の課題となっています。
企業側は「通報を受けなければならない」そして「真摯に解決しなければならない」。法改正により、このスキームを確立しなければならない時代となりました。
たとえ窓口を設置していても、実際は通報できないような形だけの窓口では、「相談したくても個人を特定され不利益を被る恐れがあって相談できなかった」と言われてしまえば何も言えません。
そのため、完全匿名ヘルプラインは、企業側が不利となりえる「通報できない理由」を全て排除してありますので、このような体制の不備を問われる心配もありません。
社内で起きている本当の現状を把握することは、長い目で見れば必ず会社の財産となります。内部通報は、密告や陰謀のようなネガティブ行為ではなく、社員と共に規律を守り、会社を発展させていくためのポジティブなものであると認識する必要があります。
監督省庁や、マスコミ・メディアへの内部告発によって、会社は一瞬で深刻なダメージを受けます。その前に、内部通報の段階で解決すれば、最悪の事態は免れます。小さな火種のうちになら簡単に解決できます。しかし、ほっておくと大きな災いとなり、会社にとって取り返しのつかない重大な危機を招いてしまいます。会社を守るためには、内部通報こそが最大のリスクヘッジとなります。
今の通報窓口では対抗できない最大の理由
REASON
通報・相談件数は、多過ぎても少な過ぎても問題のある会社と見なされています。通報0件の会社もございますが、だからと言って問題がない会社とは認識されません。多少あるのが正常であって、通報できない環境だからと誤認されてしまいます。これでは労使紛争が起きた際、社員保護の徹底に努めていたとは到底主張できません。
通報がこない最大の理由は、通報者にとって匿名性が守られない心配があるからです。
匿名を謳っている外部窓口などがありますが、通報者(社員達)は、会社の味方となる(金銭授受、利益相反のある)窓口では、身元を会社へ開示されることを恐れて通報しません。
実名が判明することで、配置転換などの報復人事、左遷、降格、出世コースから外れることなどを恐れています。氏名の開示はしなくても、メールアドレスや電話番号、音声などは隠せません。
そのような、個人を判別できる恐れのある情報も、完全に秘匿にしてあげないと「通報することができない」すなわち企業側は「社員保護の徹底に努めていた」と、主張することができません。
完全匿名ヘルプラインは、通報者と会社担当者が全てWEBシステム上で直接やり取りできるプラットフォームです。WEBフォームだけに限定していますので、電話や手紙、FAXなど、個人が特定できうる通報手段は行えません。また、WEBフォームに至っても、メールアドレスやIPアドレス、ログ等も一切取得致しませんので、通報者は安心して相談できるシステムとなっております。
ここまで配慮することで、会社は社員を守るために十分な対策を行っていたと理解を得られます。

内部告発者の個人情報を明かしてしまう問題
PRIVACY ISSUE
企業の内部告発者に対する不当な制裁・報復行為を誘発する恐れが高いにもかかわらず、内部告発者の個人情報(氏名など)を企業に対して提供する問題が発生しています。
2002年に発覚した東京電力原発トラブル隠し事件において、内部告発を受けた経済産業省原子力安全・保安院が、その内部告発者の氏名を含む資料を、東京電力に通知していたことが判明している。
2013年、東京都世田谷区の設置する世田谷保健所は、衛生管理に関する内部告発を行った人物の氏名を企業へ通知した。内部告発者は即日解雇された。
2014年、厚生労働省はJ-ADNIのデータ改竄疑惑を告発した、検証担当者からの電子メールをそのまま研究代表に転送。検証担当者は辞職に追い込まれた。
今のようなネットやSNSが発達した時代では、通報者の保護が大前提となります。新卒者や世間に対するホワイト企業のイメージを守るためにも、完全匿名で門戸を開ける姿勢が大切です。
内部告発と内部通報では明確な違いがある
DIFFERENCE
内部告発は、監督省庁やテレビ・新聞・週刊誌などのメディアに対して通報することで、内部通報は、会社が用意した社内・社外窓口への通報となります。
社内に内部通報の窓口を導入していないと、安易に監督省庁やメディアへの通報に走る傾向がありますので、まず第一の受け皿として社内相談窓口を設置することは大変有効です。
内部告発の事例
CASE STUDY
2000年
三菱自動車によるリコール隠し。運輸省(当時)へ、三菱自動車工業の不正を匿名電話の告発により事件発覚。
2002年
雪印食品は、豪州産牛肉13.8トンを国産と偽って業界団体に買い取らせたことが、倉庫業者の告発により発覚。雪印食品は後に解散に追い込まれた。
2002年
日本ハム子会社の日本フードは、BSE(牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病)対策の国産牛肉買い上げ事業に虚偽申請し、代金の一部を詐取した。近畿農政局に対する内部者からの電子メールにより発覚。
2002年
東京電力は、福島第1原発1号機で原子炉格納容器の気密試験データが不正に操作されていた。通産省(当時)への内部告発により発覚。
2007年
不二家は、プリン・シュークリームに消費期限切れの牛乳を使用して社内規定より1~2日後の日を消費期限と表示して販売した。社内調査で判明していたが隠蔽が指示された。社員からマスコミへの内部告発により発覚。
2007年
石屋製菓は、ヒット商品「白い恋人」の賞味期限を改ざんして本来の期限後も販売を継続していた。従業員を名乗る者から保健所へのの電話により発覚。
2007年
赤福は、「赤福餅」の出荷戻り分を冷凍の上、包装し直して再出荷していた。保健所への内部告発により発覚。
2007年
船場吉兆は、賞味期限切れ菓子の販売の他、牛肉・鶏肉等の原産地・原材料を偽装表示して加工・販売していた。菓子販売に関する保健所への告発により発覚。
2007年
北海道の食品加工卸会社ミートホープが、牛肉ミンチの品質表示の偽装を長年に渡って行っていたことが内部告発が公となった。
2015年
化学及血清療法研究所の不正ワクチン製造事件。厚生労働省に匿名の投書が届き、化血研の職員を名乗り、法令違反をしていることに「心が痛む」と記載があった。立ち入り調査により40年以上にわたる不正が発覚し、110日間の業務停止命令に至った。
2016年
東亜建設工業の東京国際空港などでの滑走路における液状化現象対策工事のデータ改さん問題。2次下請けが1次下請けを通じて、東亜建設工業本部に通報した。
いずれも、内部通報の段階で解決しておけば、このように世間を騒がし大打撃を受けることもありませんでした。
告発者に対する制裁・報復
FOR INFORMER
日本国内において、告発者に対して組織が制裁・報復行為(不利益処分としての不当懲戒処分)をした実例。
1974年にトラック業界の闇カルテルを告発したトナミ運輸元社員(2006年9月20日定年退職)串岡弘昭が、告発が匿名でされなかった為に、32年間も閑職しか与えられなかった。串岡はこの処遇を内部告発に対する不当な報復行為として、2002年1月にトナミ運輸に対して訴訟を起こし、2005年に勝訴判決を得ている(富山地判平成17年2月23日)。
2004年7月、三菱重工業神戸造船所に勤務していた54歳の男性が、同造船所の複数の社員による『監理技術者』の資格者証の不正取得があったとして、社内のコンプライアンス委員会に電子メールで通報したところ、設計補助の担当を外されて閑職に回され、さらに2007年6月に関連会社へ出向(休職派遣)を命ぜられたとして、出向の取消しと慰謝料など110万円の支払いを求める労働審判を神戸地裁に起こした。
2005年1月、愛媛県警察鉄道警察隊隊員・仙波敏郎が、警察本部の裏金の存在を公表したところ、勤務中も拳銃を貸与されず、果ては職務経験と何の関係もない通信指令室付に突如異動させられた。愛媛県人事委員会から“不当人事であり原職復帰させよ”と警察本部に下命。
2006年4月(公益通報者保護法の施行後)、トヨタ自動車系列の販売会社大阪トヨペットの社員が、売買契約書捏造による販売実績水増しをトヨタ自動車販売店協会が設けたヘルプラインに対して内部告発したところ、窓口を務めた弁護士事務所が社員の氏名を大阪トヨペットに報告(これは守秘義務違反に当たる)、大阪トヨペットは社員に対して10日の自宅待機命令を下すという事件が発生した。
2007年、東日本高速道路新潟支社が発注した上信越自動車道熊坂トンネル工事で、コンクリートの厚さ不足の手抜き工事を告発した、ピーエス三菱・北野建設共同企業体の下請け企業の現場監督(当時)が、自宅待機の後に懲戒解雇された。その後、会社都合による退職をすることで和解。
2007年4月、オリンパスの社員が、当時の上司がすすめていた他社社員の引き抜き行為に関して不正競争防止法違反の疑いがある、と同社コンプライアンスヘルプライン室へ通報。ところが、同室の責任者が通報者とのメールを当事者である上司や人事部へも送信し、通報した社員は畑違いの部署へ異動となった。2008年2月、この社員は不法な報復人事であるとして、異動の取り消しを求め東京地裁へ提訴し、2011年には最終的に社員の訴えが認められ報復人事訴訟に勝訴した。
2010年9月、高松市内の金属加工会社に勤務していた男性社員が、この会社が給与額を厚生労働省などに過少申告することで、社会保険料の負担を抑抑していると感じて、高松西年金事務所に相談し、同事務所がこれを受け調査したところ、保険料の過少納付の他、助成金110万円を不正受給していたことも発覚。ところがその直後、この社員は時給を下げられたり、社内で無視されるなどのパワーハラスメントを受け、これが元で体調を崩し2012年3月に退職した。男性は2012年8月17日に、この会社を相手取って慰謝料など総額200万円の支払いを求め高松地方裁判所に提訴。
2012年9月、福岡県小郡市の障害者就労支援施設で虐待事件が発生した際、2人の職員が「元管理職の男性(暴行罪などで有罪確定済)が知的障害者への虐待行為をしている」と福岡法務局に通報。ところが、管理職の男性の父親で、施設の運営主体のNPO法人・リブロの理事長から、パートタイム勤務への切り替えを命じられた後、2013年1月から退職を迫られるようになり、拒否したところ、「試用期間を終えた」との理由で解雇された。2人は福岡労務局に紛争調整委員会による斡旋を申請したが、リブロとの交渉が不調に終わったため、リブロに対し解雇後の賃金を支払うよう、2013年7月26日付で福岡地方裁判所に労働審判を申し立てた。
2013年11月、厚生労働省・NEDOや製薬会社の合同国家プロジェクトJ-ADNIにてデータ改竄事件が起きた際、検証担当者の東京大学教授が厚生労働省の担当官にこれを告発したが、担当官は電子メールを研究代表である別の東京大学教授にそのまま転送。検証担当者は辞職に追い込まれ、記者会見を開かざるを得なくなった。
以上から分かるように、報復人事などを不服とした裁判では企業側に勝ち目はありません。
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