2026年10月1日から、就職活動中の学生などに対するセクシュアルハラスメント(いわゆる就活セクハラ)を防ぐための措置が、すべての事業主に義務付けられました。カスハラ対策の義務化と同じ改正(改正労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法など)によるもので、従業員規模にかかわらず対象となります。
対象となる「求職者等」
- 採用面接や選考に参加する人
- 会社説明会・就職説明会の参加者
- インターンシップの参加者(採用につながる活動に限る)
- OB・OG訪問などで社員を訪ねてくる人
- 教育実習生や看護実習生などの実習生
対面の場だけでなく、オンライン面接やSNS・メッセージアプリでのやりとりも対象です。性別は問わず、同性間の言動も含まれます。
就活セクハラにあたりうる言動の例
- 面接で恋人の有無や結婚・出産の予定など、性的・私的な質問をする
- インターン中に、性的な冗談やからかいを繰り返す
- OB・OG訪問の場で、性的な関係を求める
- 選考後や内定後に、私的な食事や飲み会に執拗に誘う
- 個人のSNSアカウントで私的なメッセージを送り続ける
求職者は、選考への影響を恐れて被害を訴えにくい立場にあります。だからこそ、企業側が先回りして仕組みを整えておくことが求められます。
企業が講じるべき4つの措置
1.方針の明確化と周知・啓発
求職者等へのセクハラを禁止し、行為者には厳正に対処することを明確にします。採用活動に関わる社員だけでなく、OB・OG訪問を受ける可能性のある社員にも周知が必要です。
2.相談体制の整備
求職者等が相談できる窓口を設け、その存在を求職者にも知らせます。採用サイトや説明会の案内、面接の連絡メールに記載しておくとよいでしょう。窓口の担当者が適切に対応できるようにしておくことも大切です。
3.事後の迅速かつ適切な対応
相談があったら事実関係を確認し、被害者への配慮と行為者への措置を行い、再発防止策を講じます。
4.プライバシーの保護と不利益な取扱いの禁止
相談者のプライバシーを守り、相談や事実確認への協力を理由に、選考などで不利益な取扱いをしないことを定めて周知します。
面談・面接ルールの具体例
| 時間 | OB・OG訪問や面談は日中の時間帯に限る。実施は事前申請制にする |
|---|---|
| 場所 | 個室やカラオケ店、居酒屋などでの面談を禁止し、社内の会議室やオープンな場所で行う |
| 連絡手段 | 求職者との連絡は会社のアカウントやメールに限り、個人のSNSアカウントの利用を禁止する |
| 飲食 | 内定者懇親会などで飲酒を強要しない。二次会を禁止する |
| 人数 | 1対1の面談を避け、可能な限り複数人で対応する |
自社の採用活動でハラスメントが起きやすい場面を具体的に洗い出し、それぞれにルールを定めておくと効果的です。
求職者や社員が声を上げられる窓口を
就活セクハラは、被害が表に出ないまま、SNSや口コミサイトで企業名とともに広まることがあります。そうなれば、採用活動への影響は計り知れません。
社員が採用の場で見聞きした不適切な言動を、名前を明かさずに会社へ伝えられる仕組みも有効です。完全匿名ヘルプラインは、通報の対象者や範囲を企業ごとに自由に設定でき、通報者を特定できる情報を一切取得しません。社内のハラスメント対策の窓口として、ぜひご活用ください。
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