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改正公益通報者保護法(2026年12月施行)企業の対応チェックリスト12項目

2026年12月1日、改正公益通報者保護法が施行されます。通報者探索・通報妨害の禁止、通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰、フリーランスへの対象拡大など、企業の対応が求められる改正です。施行を前に、自社の体制を確認するためのチェックリストをまとめました。

改正の内容そのものは「改正公益通報者保護法(2026年12月施行)のポイント」で詳しく解説しています。

体制のチェック

  • □ 内部通報の窓口を設置している(従業員301人以上は義務、300人以下は努力義務)
  • □ 経営陣から独立した通報ルート(社外窓口など)がある
  • □ 通報に対応する人を「従事者」として書面などで指定している(301人以上は義務)

改正法では、従事者指定義務に違反した事業者に対し、消費者庁による立入検査や命令が可能になり、検査の拒否や命令違反には刑事罰が科されます。

規程のチェック

  • □ 内部通報規程に、通報者探索の禁止を明記している
  • □ 通報妨害の禁止を明記し、誓約書や就業規則に通報を妨げる条項がないか見直した
  • □ 通報を理由とする解雇・懲戒などの不利益な取扱いを禁止し、違反者への処分を定めている
  • □ 保護の対象に、退職者(退職後1年以内)・役員・取引先の労働者、継続的に取引するフリーランスを含めている

周知のチェック

  • □ 窓口の連絡先と利用方法を、全従業員に周知している(改正法で周知義務を明文化)
  • □ 通報者がどのように守られるか(秘密の守り方、不利益な取扱いの禁止)を伝えている
  • □ 管理職に、通報者探索の禁止や刑事罰について研修を行った

運用のチェック

  • □ 通報を受けてから調査・是正・結果の通知までの流れが決まっている
  • □ 通報者を特定できる情報の取り扱い(取得・保管・閲覧できる人)を限定している

見落としがちなポイント:通報者の情報をどう扱うか

規程で通報者探索を禁止しても、窓口が通報者の氏名やメールアドレス、アクセスログを持っていれば、「探そうと思えば探せる」状態は残ります。通報者が本当に安心できるのは、窓口がそもそも通報者を特定できる情報を持っていない場合です。

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あわせて読みたい:「通報者探索の禁止とは?やってはいけない5つのNG行動」

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