News & Column

「内部通報制度認証」とは?【実効性のある内部通報制度のために①】

この記事は2020年7月31日に公開したものです。法令や制度はその後改正されている場合があります。最新の情報は「改正公益通報者保護法のポイント」「匿名の内部通報ガイド」をご覧ください。

【2026年10月追記】本記事で紹介している「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」は、2022年(令和4年)2月から運営が休止されています。消費者庁は、事業者の体制整備を周知啓発と執行体制の強化で促す方針とし、本認証制度を廃止する考えを示しています。現在、新たに認証を取得することはできません。以下は制度が運用されていた当時の内容として、ご参考にご覧ください。

「内部通報制度認証」は、形だけになりがちな内部通報制度を有効に機能させるために設けられた認証制度です。窓口を設置するだけでなく、実際に使われる「生きた制度」にしていくことが求められています。

認証制度が導入された背景

企業にとっては、外部への内部告発という事態を招く前に、内部通報によって問題が小さいうちに対処することが重要です。現在では大企業の多くが内部通報窓口を設けています。

その一方で、通報件数がゼロやごくわずかだったり、窓口があったにもかかわらず機能せず、外部への告発から不祥事に発展したりするケースも見られます。こうした状況を受け、内部通報制度の実効性を高める仕組みの一つとして、2018年に「内部通報制度認証」が創設されました。

二つの認証制度

「内部通報制度認証」は、次の二つの制度で構成される予定でした。

  • 自己適合宣言登録制度…事業者が自社の内部通報制度を認証基準に沿って自己評価して申請し、指定登録機関が確認したうえで登録する制度
  • 第三者認証制度…中立・公正な第三者機関が、事業者の内部通報制度を審査して認証する制度

運用が始まったのは自己適合宣言登録制度のみで、第三者認証制度は、その運用状況を踏まえて導入される予定とされていました。

認証がなくても、求められる実効性は変わらない

認証制度は休止されましたが、2022年施行の改正公益通報者保護法により、従業員301人以上の事業者には内部通報体制の整備が義務付けられています(300人以下は努力義務)。さらに2026年12月施行の改正法では、体制の周知義務の明文化や、通報者探索・通報妨害の禁止などが加わります。

認証の有無にかかわらず、「社員が安心して通報でき、通報が適切に処理される」制度を整えておくことが、企業のリスク管理として欠かせません。

続きは「「内部通報制度認証」とは?【実効性のある内部通報制度のために②】」をご覧ください。最新の法改正は「改正公益通報者保護法(2026年12月施行)のポイント」で解説しています。

完全匿名の内部通報窓口なら「完全匿名ヘルプライン」

通報者の氏名・メールアドレス・IPアドレスを一切取得しません。月額3,000円から、30日間無料でお試しいただけます。

30日間無料で試す サービス詳細

関連記事

CONTACT

まずは30日間、
無料でお試しください

お申し込み後すぐに、管理者用・従業員用のログイン情報と運用マニュアルをお送りします。トライアル終了後に自動で有料契約へ切り替わることはありません。

電話 30日間無料で試す